家を売却した後に欠陥が見つかったら保証はどうなる?

家を売却したらそれで全てが終わったと安心してはいられませんよ。
売却した後でもその家について保証しなければならないのはご存知でしょうか?

家を売却した後に欠陥が見つかった場合の保証について分かりやすく解説してみたいと思います。

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保証しなければならない欠陥とは?

欠陥を保証するといってもちょっとした傷まで必ずしも保証しなければならないということではありません。

瑕疵担保責任として保証しなければならないのは「構造上重要な箇所」と「雨水の侵入を防止する箇所」です。
構造上重要な箇所というのは柱や壁や床などの建物を支えている部分として重要な箇所です。
雨水の侵入を防止する箇所は窓や外壁などになります。

通常の注意を払っていても分からない部分ということになります。
つまりは見た目では分からない壁の中や床の下などということです。
ですから、こちらが気づいていない部分に欠陥があったとしても保証しなければなりません。
古い家なんかだと欠陥は十分に考えられるでしょう。

また、最近では上記のような物理的な瑕疵(=欠陥)だけではなく、精神的な瑕疵についても保証しなければならないようになってきています。
精神的な瑕疵とは、過去に自殺があったり事件が起こったということです。

どのような保証をしないといけないのか?

では、実際に売却後に上記のような欠陥があった場合にはどのような保証をしなければならないのでしょうか?

実際には欠陥部分の補修費用の支払いを請求されるでしょう。
また、その際に被った損害に関しても請求されるかもしれません。
補修中に賃貸に仮住まいを借りなければならなくなったら、その費用などです。
重大な欠陥があった場合には契約自体を解除される可能性もあります。

保証期間はいつまで?

民法で定められている瑕疵担保責任の期間は「買い主がその瑕疵を知った日から1年以内」となっています。
ですから、売り主としてはいつまでもこの責任から逃れることができないということになります。
(過去の判例では10年で時効消滅するという判決はありました。)

瑕疵担保責任につてはこちらのページで詳しく解説しています。
瑕疵担保責任とは?分かりやすく解説!家の売却基礎知識

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売却後の保証に悩まされないようにするには

では、売却後にいつまでも瑕疵担保責任から逃れることができないような状況にならない為にはどうすればよいのでしょう。

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先ほど民法で瑕疵担保責任の期間が定められているとお話しましたが、実はこの内容は強行規定(必ず守らなければならない規定)ではないのです。

ですから、一般的には契約によって期間を定めることが多いです。
実際の期間としては1~3ヶ月くらいが一般的です。

また、すごく古い家などの場合は「瑕疵担保責任を免除する」という内容で契約することもあります。

買主側がこの内容に同意すれば、民法の規定ではなく、こちらの契約内容が優先されることになります。

なので、瑕疵担保責任の期間を契約に入れておくことは非常に重要になります。

瑕疵担保責任の期間や免除についてはこちらのページも参考にしてみて下さい。
家を売却するなら絶対に瑕疵担保責任期間を決めておこう
瑕疵担保免責とは?家を売却するなら知っておきたい知識!

あと、一つだけ注意して頂きたいのは「売り主が瑕疵を知っていたのにも関わらず、そのことを知らせずに契約した場合」はどのような取り決めを行っていたとしてもその責任からは逃れることはできません。
現時点で瑕疵がある場合はその事を正直に伝えるか、瑕疵部分を修繕してから売却するようにしましょう。

まとめ

家を売却した後に欠陥が見つかった場合の保証についてはご理解いただけたでしょうか?

内容をまとめると

  • 保証しなければならないのは「構造上重要な箇所」と「雨水の侵入を防ぐ箇所」
  • 最近では精神的な瑕疵についても責任を問われることもある。
  • 保証内容は損害賠償もしくは契約の解除。
  • 保証期間は原則「買い主がその瑕疵を知った日から1年以内」
  • 瑕疵担保責任は期間を決められる。(1~3ヶ月くらい)
  • 瑕疵担保責任は免除にすることもできる。
  • 現時点で瑕疵がある場合は正直に伝えるか修繕してから売却する。

となります。

売却後のトラブルを避けるためにも以上のような内容に注意して円満な契約を心がけてください。

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