瑕疵担保免責とは?家を売却するなら知っておきたい知識!

家を売却する際の悩みの一つとして、瑕疵担保責任をどうするか?
ということがあるかと思います。

意外と安易に考えてしまう場合もあるかもしれません。

しかし、基礎知識として知っておくと後々のトラブルを回避できるかもしれません。

「売却後に欠陥があることが分かって莫大な修繕費を払わなくてはならなくなった!」
なんてことにならないためにも瑕疵担保免責について知っておいた方がいいです。

なので、今回は瑕疵担保免責について分かりやすく解説していきたいと思います。

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瑕疵担保免責とは?

瑕疵担保免責とは、瑕疵担保責任を免責(=責任を免除する)するということです。

つまり、「売却後に瑕疵(=欠陥)があったとしても責任は持ちませんよ。」ということです。

別の言い方では「現状有姿」という表現をされることもあります。
現状有姿とは、現在の状態のままの引き渡しということですね。

瑕疵担保責任とは?

そもそも瑕疵担保責任とはどういったものでしょうか?

瑕疵担保責任とは、売却後に構造上重要な箇所に瑕疵が発見された場合に、その修繕の責任を売り主が取らなければならないというものです。
場合によっては契約解除になる可能性もあります。

瑕疵担保責任は「あらかじめ期限を決めておく」か、「瑕疵担保免責にする」かが一般的です。

瑕疵担保責任の期間について詳しく知りたいならこちらのページをご覧下さい。
家を売却するなら絶対に瑕疵担保責任期間を決めておこう

どのような場合瑕疵担保免責にすべき?

では、どのような場合に瑕疵担保免責にするべきなのでしょうか?

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極論を言えば、買い主が承諾すれば瑕疵担保免責にすること自体全く問題ありません

しかし、少しでも買い主への印象をアップさせたいのであれば、期限付きでも瑕疵担保責任を付ける方が当然買ってもらいやすいですよね。

その判断基準は色々あると思いますが、売りたい建物の今後の活用方法を考えると分かりやすいと思います。

建物をそのまま居住する為に使用するのか?
それとも、建物の価値はほぼないので、土地として売り出したいのか?

そのまま居住する建物として売るのであれば、多少なりとも瑕疵担保責任を付ける方が良いでしょう。

土地として売り出したいが、解体費用がかかるので、そのままの状態で売り出すのであれば瑕疵担保免責にしても問題ないでしょう。

瑕疵担保免責の事例

では、実際に瑕疵担保免責の事例を見てみたいと思います。

築年数は30年。
建物自体は住めなくはないが、価値としてはほぼ無いような状態です。
なので、売り出し価格は土地代のみの1000万円。
建物は解体して売りだした方が買い手が付きやすそうです。
しかし、解体費用を出すのは難しいので、そのままの状態で売り出しました。

こういった場合は瑕疵担保免責にしても良いでしょう。
そもそも建物自体に価値がないので、瑕疵担保免責にするのが一般的です。

マンションや土地の売買の場合は?

マンションや土地の場合も瑕疵担保責任はあります。

マンションの場合、構造上の重要な箇所に関してはマンションの管理者の責任となるので、瑕疵担保責任がかかってくることはないでしょう。
個人に瑕疵担保責任がかかってくるのは給排水管などとなります。

土地の場合は、地中に異物(浄化槽やコンクリートなど)が埋まっている場合などに瑕疵担保責任がかかってきます。

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買い主にとっての瑕疵担保免責

取引をする以上買い主側の視点を知ることも大切です。
自分を買い主に置き換えて考えてみると分かりやすいでしょう。

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誰でも中古住宅を購入する時は色々な不安があると思います。
その一つの大きな要因として、建物の耐久性や経年劣化具合があります。
壁の中や床の下は見えない部分なので、余計に心配になります。

そこで、「瑕疵担保免責である」となるとどうでしょうか?
「建物が頑丈であるかどうかも判断できない上に購入後は自己責任でお願いします。」
これでは購入するのになかなか勇気がいりますよね?

こういう視点で考えると、買い主との交渉もスムーズにいくと思います。

まとめ

瑕疵担保免責についてご理解いただけたでしょうか?

内容をまとめると

  • 瑕疵担保免責とは「売却後に欠陥があっても責任は持ちませんよ」ということ。
  • 買い主が瑕疵担保免責に承諾すれば特に問題はない。
  • 瑕疵担保免責にするかどうかは建物の価値や売却後の用途を判断基準にする。
  • 買主側の視点で考えてみることも重要。

となります。

買い主の方にも満足してもらえるような取引をするためにも、瑕疵担保免責については良く考えてみましょう。
そして、それが早く高く売ることにも繋がってくると思います。

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