家を売却するなら絶対に瑕疵担保責任期間を決めておこう
今回は瑕疵担保責任の期間を決めておく重要性についてお話します。
やっとの思いで家を売却できたとしても、瑕疵担保責任をいつまでも負わなければならなかったらすごくストレスですよね?
そんなストレスを無くすためにも瑕疵担保責任の期間は絶対に決めておきましょう。
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この記事の目次
瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任とは売り主が買い主に売却した家に対して、重要な欠陥があった場合に負わなければならない責任です。
瑕疵担保責任の期間を決めておかないとどうなるのか?
瑕疵担保責任の期間は原則として瑕疵があることを知った時から1年以内となっています。
ですから、引き渡して3年後、5年後、10年後に瑕疵を発見したとしても、そこから1年以内は瑕疵担保責任を請求される可能性があるということです。
これでは売り主はいつまで経っても気が休まりませんよね?
瑕疵担保責任の期間って普通どれくらいに設定するの?
瑕疵担保責任の期間を決めるといっても、どれくらいが一般的なのでしょうか?
だいたいの場合は3ヶ月~6ヶ月くらいが一般的です。
しかし、結局は買い主との交渉次第となります。
中には「1年に伸ばしてくれ」と言われるケースもあるかもしれません。
そこは押し通すか歩み寄るか考える必要がありますね。
補足として築浅の家の場合は、「品確法」という法律によって平成12年4月以降に新築した家には10年保証が義務付けられています。
ですから、その保証内であれば交渉もスムーズにいくと思います。
瑕疵担保責任期間の補足
売り主が業者の場合は法律で「引き渡しから2年以上」は瑕疵担保責任を負わなければならないようになっています。
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瑕疵担保責任は免除もできる?
瑕疵担保責任の期間の特約について書いてきましたが、瑕疵担保責任自体を免除することもよくあります。
主に築年数が古く、建物自体に価値がないような場合が多いです。
しかし、瑕疵担保責任を免除とした場合でも責任を負わなければならないこともあります。
瑕疵があることを知っているのに、あえてそのことを伝えずに売ってしまった場合はその責任を請求されます。
ですので、瑕疵がある場合は素直に買い主にそのことは伝えましょう。
瑕疵担保免責について詳しく知りたい方はこちらのページへ。
瑕疵担保免責とは?家を売却するなら知っておきたい知識!
瑕疵担保責任の特約を買い主に同意してもらえない場合は?
中には、瑕疵担保責任の特約を買い主に同意してもらえない場合もあるでしょう。
交渉で歩み寄ってもなかなかまとまらない場合は、契約を諦めるか、最後の手段を使いましょう。
最後の手段というのは「既存住宅売買瑕疵保険」というものです。
それについてはこちらのページを参考にしてみてください。
中古住宅の売却後の不安を解消!既存住宅売買瑕疵保険とは?
まとめ・最後に
瑕疵担保責任の期間を決めておく重要性はお分かり頂けたでしょうか?
内容をまとめると
- 瑕疵担保責任の期間を決めておかないといつまでも責任を負わなければならない。
- 一般的な期間の設定は3ヶ月~6ヶ月くらい。
- 古い家の場合は瑕疵担保責任を免除とすることも多い。
- 瑕疵があることを知っている場合は素直に相手に伝えなければならない。
- 特約を同意してもらえない場合は契約を諦めるか既存住宅売買瑕疵保険を使う。
となります。
重要事項説明書に瑕疵担保責任の期間をきちんと設定して、買い主にも同意してもらいましょう。
そこまで完了してやっと家の売却が完了したと言えるでしょう。
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